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行政書士法第1条
行政書士法の改正(R8年1月1日施行)により、行政書士法1条はその文言を「目的」から「使命」へと変えることとなりました。
【旧行政書士法第1条】
「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」
【改正行政書士法第1条】
「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。」
いわゆる目的規定から使命規定への改正となりましたが、この点他士業はどうでしょうか?
弁護士法・公認会計士法・税理士法・弁理士法については使命規定を有したものとなっており、司法書士法と地家屋調査士法についても令和元年の改正により目的規定から使命規定へと改正がなされています。
他士業に続いての使命規定への改正となったわけですが、これにより改めて公益に寄与し国民の権利利益の実現に資することへの重大な責務を再認識することとなりました。
当然のことですが、報酬などに囚われるのではなく行政書士としての社会的責任と職責を果たしていくということを胸に誓いながらこの先しっかりと責任を果たしていこうと思います。