こども性暴力防止法
学習塾・放課後児童クラブ・認可外保育施設等の民間事業者様の認定申請を支援。申請前に必要な各種ルールの策定・周知もサポートします。
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自動車関係手続(自動車登録・名義変更・車庫証明)/産廃業・古物商などの許認可/補助金申請支援/法人設立支援/任意後見関係 など。掲載のない手続もお気軽にお問い合わせください。
正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)
施行日:令和8年(2026年)12月25日
こどもに接する場での性暴力を防ぐため、事業者に対して、従事者の特定性犯罪前科の確認(犯罪事実確認)、研修の実施、被害を把握した場合の報告・対応ルールの策定、犯罪事実確認記録等に関する情報管理規程の整備などを求める制度です。対象となる事業者は、次の2つに分かれます。
義務対象事業者
学校・認可保育所・認定こども園など。法律上、犯罪事実確認等の各種措置を必ず実施しなければなりません。施行日までに体制整備が必要です。
認定対象事業者
学習塾・放課後児童クラブ・認可外保育施設など。申請により国の認定を受けることで制度の対象となります。認定は保護者への大きな安心材料であり、選ばれる事業者の証にもなります。
認定の申請にあたっては、申請前に報告・対応ルールを定めて従事者・児童・保護者に周知しておくことや、情報管理規程の策定などの準備が必要です。犯罪事実確認は従事者の機微な個人情報を取り扱う手続であるため、規程類の整備や運用体制づくりは慎重に進める必要があります。
ご自身の事業が制度の対象になるのか、どのような準備が必要になるのかなど、制度の概要についてまずはお気軽にご相談ください。
電話またはフォームからご連絡ください。
状況を伺い、必要な手続きとお見積りをご提示します。
内容にご納得いただけたら、書類作成・申請に着手します。
手続き完了後、書類一式をお渡しして終了です。
法律は、暮らしと仕事のルールです。
建設会社で法務・財務の実務に携わってきた経験から、たった1枚の書類の不備やちょっとした手続きが仕事の足を止めたりしてしまうことも、逆にきちんと準備した手続きが次の一歩を支えることも身をもって知ったつもりです。
だからこそ法律や条文を並べるだけの説明ではなく、その手続きが皆さまの現場でどう活きるのかまでお伝えすることで少しでもお役に立つことが出来ればと考えています。
手続きのことで立ち止まったときは、どうぞお気軽にお声がけください。
経歴
1989年兵庫県神戸市で生まれ、同志社大学法学部法律学科を卒業後、同県内の市役所に入庁しました。
そこでは行政の手続きが、どのような考え方で組み立てられているのかを内側から学ぶことが出来ました。
その後、親族の経営する建設会社で法務・財務・経理を担当し今度は書類を「提出する側」の苦労を知ることとなりました。
その経験をどうにか皆様のお悩みを解決する一助と出来ればと考え、行政書士としての現在に至ります。
初回のご相談は30分5,000円(税別)です。ご依頼いただいた場合は相談料を報酬に充当いたします。
「これって行政書士に頼めるの?」という段階でも是非お声がけ下さい。
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※完全予約制です。ご面談はお客様のご指定の場所、またはオンラインにて承ります。
免責事項
当ホームページの記載は、すべて作成日時点の法律および情報に基づいて作成しております。法令の改正や運用の変更等により、掲載内容が現行の制度と異なる場合がありますので、最新の情報のご確認はご自身で行っていただきますようお願い申し上げます。また、掲載内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際のお手続きにあたっては、個別にご相談ください。