ひとつでも当てはまる方は、当事務所がお力になれます。
自筆証書遺言・公正証書遺言の文案作成から、公証役場との調整、証人の手配までサポートします。法務局の自筆証書遺言書保管制度(手数料3,900円)のご案内も行っています。
戸籍謄本を収集して相続人を確定し、相続関係説明図と財産目録を作成します。
相続人全員の合意内容を、法的に有効な遺産分割協議書としてまとめます。
戸籍謄本や住民票など、相続手続きに必要な書類の収集を代行します。
はい、初回のご相談は1時間無料です。「何を頼めるのか知りたい」という段階でもお気軽にご相談ください。
主なものとして、相続放棄・限定承認は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法第915条第1項)、相続登記の申請は不動産を取得したことを知った日から3年以内(不動産登記法第76条の2、令和6年4月1日から義務化)とされています。期限のあるものが多いため、早めのご相談をおすすめします。
事前予約制で土日祝の相談にも対応しています。オンライン相談も可能です。
初回のご相談は1時間無料です。状況を伺い、必要な手続きと費用を分かりやすくご説明します。
お問い合わせフォームへ※完全予約制です。ご面談はお客様のご指定の場所、またはオンラインにて承ります。
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当ホームページの記載は、すべて作成日時点の法律および情報に基づいて作成しております。法令の改正や運用の変更等により、掲載内容が現行の制度と異なる場合がありますので、最新の情報のご確認はご自身で行っていただきますようお願い申し上げます。また、掲載内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際のお手続きにあたっては、個別にご相談ください。