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CHILD SAFEGUARDING

こども性暴力防止法

令和8年(2026年)12月25日 施行
OUTLINE

こども性暴力防止法とは

教育・保育などこどもに接する場での性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に成立した法律です。児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を求めています。

正式名称
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
施行日
令和8年(2026年)12月25日
所管
こども家庭庁
通称
こども性暴力防止法(報道等では「日本版DBS」と呼ばれることがあります)

※ 本法にいう「児童等」とは、①学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園)に在籍する幼児・児童・生徒、②①以外の18歳未満の者、③高等専門学校の第1学年から第3学年又は専修学校(高等課程)に在学する者をいいます(法第2条第1項)。

DEFINITION

「性暴力」と「不適切な行為」

本法が防止の対象とするのは、犯罪に該当する行為だけではありません。事業者は、性暴力に至る前段階の「不適切な行為」についても、その範囲を自ら定め、周知することが求められます。

児童対象性暴力等

教員性暴力等防止法第2条第3項の「児童生徒性暴力等」及びこれに相当する行為をいいます(法第2条第2項)。例えば次の行為が該当します。

  • 児童等との性交等
  • わいせつな行為
  • 児童買春や児童ポルノに関わる行為、性的姿態の撮影
  • 衣服の上から又は直接の身体接触、盗撮
  • 性的羞恥心を害する言動であって、児童等の心身に有害な影響を与えるもの
不適切な行為

それ自体は児童対象性暴力等に該当しないものの、業務上必ずしも必要とはいえず、継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為をいいます。

  • 児童等と私的な連絡先(SNSアカウント等)を交換し、私的なやり取りを行う
  • 休日や放課後に、児童等と2人きりで私的に会う
  • 私物のスマートフォン等、ルール外の方法で児童等を撮影・管理する
  • 不必要に児童等と密室で2人きりになろうとする
  • 業務上必要でない身体接触を行う
  • 特定の児童等の保育・介助等を、理由なく担当しようとする
SCOPE

対象となる事業者

対象事業者は、措置の実施が義務となる「学校設置者等」と、認定を受けて措置を実施する「民間教育保育等事業者」に大別されます。

義務

学校設置者等(法第2条第3項)

学校教育法関係

  • 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
  • 専修学校(高等課程)

認定こども園関係

  • 幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型 認定こども園

児童福祉法関係

  • 児童相談所(一時保護施設を含む)
  • 指定障害児入所施設等、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
  • 指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
  • 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
  • 家庭的保育事業等(家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)
  • 登録一時保護委託者
認定(任意)

民間教育保育等事業者(法第2条第5項)

教育関係

  • 専修学校(一般課程)・各種学校における児童等を専ら対象とする教育事業
  • 高等課程類似教育事業(内閣府令で定めるもの)
  • 民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、フリースクール等)

児童福祉関係

  • 指定障害児通所支援事業以外の児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、居宅訪問型児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業
  • 児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業等
  • 子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
  • 意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業、認可外保育事業

障害福祉サービス関係

  • 指定障害福祉サービス事業(障害児に対する居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援)
よくある誤解 ― 公立か民間かで決まるわけではありません 公立の施設・事業であっても法第2条第5項に該当する事業であれば認定対象となり、民間の事業者が行う事業であっても法第2条第3項に該当するものであれば義務対象となります。例えば、私立の学校法人が運営する学校等は義務対象であり、公設公営の放課後児童クラブは認定対象です。
OUR SUPPORT

当事務所がお手伝いできること

こども性暴力防止法への対応は、「何をどこまでやればよいか」の切り分けと、事業所の実態に即した書面化が要点です。行政書士として、官公署への申請書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成という観点から、貴事業所の準備を支援いたします。

業務範囲について 就業規則その他採用関係書類の整備及び労働社会保険諸法令に基づく手続は、弁護士等専門家と連携又は適切な専門家をご紹介したうえで対応いたします。
PRICE

料金について

初回のご相談は1時間無料です(2回目以降のご相談は30分5,000円・税別)。
当事務所の報酬額は、全業務分を「報酬額表」ページに集約して掲載しています。

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初回のご相談は1時間無料です。
「自社が対象になるのか分からない」という段階からお受けしています。

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根拠資料

  1. 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)、同法施行令、同法施行規則
  2. こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年1月)
  3. こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年4月)
  4. こども家庭庁「こども性暴力防止法」ページ https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

免責事項

当ホームページの記載は、すべて作成日時点の法律および情報に基づいて作成しております。法令の改正や運用の変更等により、掲載内容が現行の制度と異なる場合がありますので、最新の情報のご確認はご自身で行っていただきますようお願い申し上げます。また、掲載内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際のお手続きにあたっては、個別にご相談ください。