教育・保育などこどもに接する場での性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に成立した法律です。児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を求めています。
※ 本法にいう「児童等」とは、①学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園)に在籍する幼児・児童・生徒、②①以外の18歳未満の者、③高等専門学校の第1学年から第3学年又は専修学校(高等課程)に在学する者をいいます(法第2条第1項)。
本法が防止の対象とするのは、犯罪に該当する行為だけではありません。事業者は、性暴力に至る前段階の「不適切な行為」についても、その範囲を自ら定め、周知することが求められます。
教員性暴力等防止法第2条第3項の「児童生徒性暴力等」及びこれに相当する行為をいいます(法第2条第2項)。例えば次の行為が該当します。
それ自体は児童対象性暴力等に該当しないものの、業務上必ずしも必要とはいえず、継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為をいいます。
対象事業者は、措置の実施が義務となる「学校設置者等」と、認定を受けて措置を実施する「民間教育保育等事業者」に大別されます。
学校教育法関係
認定こども園関係
児童福祉法関係
教育関係
児童福祉関係
障害福祉サービス関係
こども性暴力防止法への対応は、「何をどこまでやればよいか」の切り分けと、事業所の実態に即した書面化が要点です。行政書士として、官公署への申請書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成という観点から、貴事業所の準備を支援いたします。
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