レンタルオフィスを事務所として登録できるか
実は行政書士の事務所登録は、要件や現地確認など他士業と比べて厳格です。
私も事務所選びの際にレンタルオフィスやバーチャルオフィスでも登録可能なのだろうか?と調べた経験があります。
そこで実際に兵庫県でも事務所登録要件をまとめてみました。
事務所要件
- 完全鍵付きの個室
執務スペースが鍵で施錠でき、パーテーションではなく独立した室であること。共有デスクやコワーキング形式は不可です。これにより事務所登録できる物件はかなり限られることになります。 - 行政書士事務所として利用可能であること
貸主等から書面での承諾書を得る必要があるケースがあります。 - 機密保持が可能な環境
来訪者が容易に入れない構造、専用郵便受け、金庫または鍵付書庫の設置など、顧客情報を守る体制が必須です。 - 備品が整っていること
机・椅子・通信環境・電話等基本デスク環境があること。行政書士会の現地確認時にチェックされます。 - 事務所名と表示
「行政書士事務所」の明示が必要です 。
兵庫県では上記のようにコワーキングスペースやバーチャルオフィスでの登録できないので、詳細を確認しつつ事務所選びは慎重に行っていきたいですね。
※執筆時点での情報であり各県の書士会毎に要件が異なりますので詳細はご自身で確認いただくようお願いいたします。