目次 [ close ]

単なる疑問研究

単なる疑問点の解消の場としてしまうことお許しください(以下の記載は、「~だから~ではないのか、ということは~」のような思考を書き連ねているのみで何らの見解を示すものではないことをご了承ください)。

さて、司法書士法第73条1項においては「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」旨の規定があります。いわゆる非司行為を禁止するものですね。

そして法第3条第1項第1号~5号において、

 登記又は供託に関する手続について代理すること。

 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。

 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

 前各号の事務について相談に応ずること。

との規定があります。

この2号の「法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成」に設立時の定款があたるのでしょうか。

次回はここを考えてみたいと思います。