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相続分のお話

皆さんは法定相続分という言葉をご存知でしょうか?

法定相続分とは遺言なく被相続人の方が亡くなった場合や遺産分割協議もない場合の、民法により定められた(=法定)相続分のことです。

ここでは、自分、妻、自分の兄と弟がいる場合に自分が亡くなったケースでどうなるかをみていきましょう(親は既に亡くなっており、子もいないものとします)。

※なおこれはあくまで一般的な話であり、相続人間で争いがある場合や不動産の登記申請が絡む場合などには弁護士または司法書士にご相談されますようお願い申しあげます。

【1】相続人の範囲(法定相続人)

まず相続人の範囲です。これは誰が相続人になるのかということですが、この場合次の通りとなります。

配偶者(妻):常に相続人となる(民法890条)

兄弟姉妹(兄・弟):子も親もいない場合に、配偶者とともに相続人になる(民法889条1項3号)

以上の3人が相続人となります。


【2】法定相続分

そしてそれぞれの法定相続分は以下の通りとなります。

妻 4分の3(3/4)
兄弟姉妹(兄・弟)全体で 4分の1(1/4)

※もし兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1を人数で等分します。


【3】注意点

相続放棄や遺言の有無によっては、実際の相続分は法定とは異なる可能性があります。

遺産分割協議を行えば、法定相続分と異なる配分も可能です(全員の合意が必要)。


如何でしたでしょうか。

ご参考になりましたなら幸いです。