休日の心持ち

休みの日にも更新をするぞという気持ちは前のめりと罪悪感の2つから構成されているのです。

こんにちは、カテゴリはたくさんあるのに今日もコラムです。

本日は認定支援機関について書きます。審査請求のお話はまた月曜日になるということですね。

認定支援機関とは

認定支援機関は正式には「認定経営革新等支援機関」といい、税理士や公認会計士、中小企業診断士等国の認定を受けた支援機関が該当します。

ではどんな場合に認定支援機関に相談すると良いのでしょうか?

補助金申請

創業促進補助金や中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業などの補助金については、認定支援機関による事業計画の実効性確認により申請可能となる。

金融機関との連携強化

計算書類等の信頼性向上や各種事業計画等の策定による金融機関とのコミュニケーション緊密化により結果として資金調達力の強化につながる

経営相談・事業計画策定

・経営状況の分析や専門的課題(海外展開、知財)の解決について相談可能。

・認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗報告を行うことにより信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)される。

・認定支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を策定する場合には、専門家への支払費用の2/3(上限200万円)までについて支援を受けることができる。

※執筆時点の情報をもとに作成しておりますので、最新の情報は各自ご確認ください。

中々馴染みのない認定支援機関ですが、活用できれば経営の大きな助けになるかもしれません。