行政法改正による影響
こんにちは、今日も何とか更新にこぎつけました。
昨日のコラムでも触れた行政書士法の改正、特に行書法第1条の4第1項第2号の改正により、特定行政書士の業務範囲が拡大することになりました。
ただ行政不服審査法自体に改正はないので、不服申立てにあたって行政書士の関与できる幅が拡がったという認識になるとおもいます。
行政不服審査法
それでは今一度行政不服審査法についてみていきましょう。
「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」
ポイントとしては、「違法または不当な処分」を対象とするため必ずしも違法であることがその要件ではないことです。
また「公権力の行使にあたる行為」には公権力の行使にあたる事実上の行為も含まれると解されています。
今回はこのあたりで。次回は不服申し立ての3種類の内の審査請求について触れていきたいと思います。