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自動車の封印?
となる方もいると思います。

この左上の箇所でボルトのようなものでロックすることを「封印」といいます。
聞き馴染みのない方もいるかもしれませんが、実は新車購入や名義変更(他の方からの購入)などでも関わってくる重要なものです。
そこで以下の通り制度概要と含めてまとめてみました。
封印制度とは?
- 対象:普通自動車(白ナンバー)に限る
- 取付位置:後部ナンバープレート左側の封印キャップ
- 管轄:地方運輸支局(陸運局)
- 根拠法令:道路運送車両法施行規則 第8条、通達「自動車登録規則」
封印が必要になる主なケース
主要ケース | 概要 | 解説 |
---|---|---|
新車登録(新規登録) | 初めて登録する車両に封印が必要 | ディーラーで新車購入時など |
移転登録(名義変更) | 所有者が変わると封印の再交付が必要 | 売買・譲渡・相続など |
変更登録(住所・使用の本拠地の変更) | 使用者の住所等が変わると管轄も変わり封印が必要 | 引越し・転勤など |
ナンバープレートの再交付 | 紛失・破損・盗難などでナンバーを再交付する場合 | 再交付には封印も再装着が必要 |
希望ナンバー取得 | 希望ナンバーに変更する場合 | 新しいナンバーに合わせて封印交換 |
封印が不要なケース(参考)
ケース | 理由 |
---|---|
軽自動車(黄ナンバー) | 封印制度自体が適用されない(届出制) |
二輪車(バイク) | 登録車両ではあるが封印制度の対象外 |
ナンバー変更を伴わない車検(継続検査) | 封印に変更がないため不要 |
出張封印制度(例外的対応)
所定の手続きを行えば、封印受託者(行政書士・ディーラー等)による出張封印も可能です。
2024年7月の制度改正により、以下の点が拡大・緩和されました:
- 行政書士(丁種受託者)でも、ディーラー販売車両(乙種・丙種対象)を封印可能に
- 封印作業の書類提出が不要となる場合あり(システム上の確認で完結)
- 遠方地でも他の封印権者に再々委託が可能に(全国対応しやすく)
- 封印後は車台番号および封印状態の写真撮影・記録保存が義務化
これにより、販売店や購入者の利便性が大きく向上しています。
封印を外すときの注意点
- 封印の取り外しは、登録手続きに伴う正当な場合に限られます。
- 任意で破壊・改造すると「不正改造車両」として違法です。
- 封印のない状態で公道を走行することは違法で、以下の罰則があります:
● 道路運送車両法 第109条:
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(封印を破壊して走行した場合)
まとめ
状況 | 封印必要? | 備考 |
---|---|---|
新車登録 | ◯ | 初回封印取付 |
名義変更(移転登録) | ◯ | 所有者が変わる |
使用者住所変更(変更登録) | ◯ | 管轄が変わる場合 |
ナンバー再交付 | ◯ | 封印も新たに必要 |
希望ナンバー取得 | ◯ | ナンバーが変わるため封印交換 |
軽自動車/バイク | ✕ | 封印制度の対象外 |
継続車検(ナンバー変更なし) | ✕ | 封印に変更なし |
必要に応じて、封印手続きを代理する行政書士や自動車販売店などに委任することで、出張封印制度を利用することも可能です。
少しでもお役に立つ情報であれば幸いです。