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業際問題

ここでいう業際というのは、士業法で其々定めのある独占業務や禁止規定が互いの職分にどこまで影響を及ぼすのかというお話です。

簡単に言ってしまうと、行政書士はどこまで仕事が出来得るの?というお話ですね。

代表的なところでいうと「非弁行為」という言葉があります。

これは弁護士法第七十二条(非弁護士の法律事務の取扱いの禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求その他一般の法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業としてはならない。

という法律に違反して、弁護士資格を持たずに上記の行為を行うことをいいます。

このように、各士業にはこうした禁止規定や独占業務規定が存在します。

そこで以下にまとめてみました。

項目弁護士司法書士税理士
根拠法弁護士法司法書士法税理士法
関係条文弁護士法第3条、第72条司法書士法第3条、73条税理士法第2条、第52条
独占業務訴訟代理、その他一般の法律事務登記・供託手続きの代理、法務局または地方法務局に提出し提供する書類の作成税務代理、税務書類の作成、税務相談
違反類型非弁提携、名義貸し、報酬得て法律事務(法律に定めのあるものを除く)上記業務を無資格で実施(法律に定めのあるものを除く)。税務相談や申告書作成等を税理士以外が実施(法律に定めのあるものを除く)
有償・無償の扱い報酬を得る目的だと違法報酬の有無を問わず、業として行う場合違法報酬の有無を問わず違法
罰則2年以下の懲役または300万円以下の罰金(弁護士法77条)1年以下の懲役または100万円以下の罰金(司法書士法78条)2年以下の懲役または100万円以下の罰金(税理士法59条)

業際問題に関してはグレーゾーンといわれるところも存在し、士業間での連携が欠かせないところだと思いますね。