建設業をするには許可が必要?
皆さんこんにちは。さて、私たちの身の回りにはたくさんの建物があります。そして、PCやスマートフォンに囲まれた私たちはもはや電気がなくては生きていけない暮らしにもなっています。
そんな建設工事や電気工事をまとめて建設業と分類しますが、実はこの建設業を営むには原則として「建設業の許可」が必要になります。

でも知り合いの建設関係の人は許可なんて持っていない気がするんだけど…
上記で「原則として」と書いたのはそこに理由があります。実は「軽微な工事のみ」を請け負って営業する場合は許可を受ける必要はありません。「軽微」とは抽象的なものではなく、以下のことをいいます。
- 建築一式工事以外の場合
1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事
- 建築一式工事の場合
1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込)の工事。もしくは請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。
また建設業法では、「建設業」を「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」と定義していますので、個人事業主であっても、法人であっても許可が必要になります。
詳しい要件はまだたくさんあります。
例えば、発注者から直接請け負った工事において、一次下請けに発注する下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合には「特定建設業の許可」が必要です。特定建設業の許可は、発注者から直接工事を請け負った元請負人のみに適用されます。
※発注者から直接請け負う請負金額自体には、一般・特定に関わらず制限はありません。また、一次下請け業者が二次下請け業者に発注する額に制限はありません。
少しでも参考になりましたら幸いです。