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在留資格について
皆さんは在留資格というとどのようなイメージをもちますか?「外国人が日本で働くためのあれでしょ?」と思われた方、おおむね正解です。ただ正確には以下のようなものです。
- 在留資格
外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うための資格で、管轄は法務省(出入国在留管理庁)。
「永住者」など活動や就労に制限のない資格もあれば、「留学」などのように就労が原則認められていない資格もある。
ここでふとした疑問が湧いてきます。

コンビニとかで働いてる外国人の人って何の在留資格?
これはあくまで推測(というより断定できようがない)ですが、おそらく「留学」や「家族滞在」の資格で滞在している学生などがアルバイトしているケースの可能性があります。

でも「留学」や「家族滞在」って就労認められてないよね?
その通り、就労は原則認められていません。ただ、「資格外活動許可申請」を住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出し申請が認められた場合には就労時間などの制限付き(原則週28時間まで、風俗営業関連は禁止)ですが就労が認められます。
ただし、この資格外活動許可を取得していない場合に就労が認められていない在留資格で就労した場合には不法就労者となり、当該外国人はもちろんその雇い主も刑事罰を含めた処罰の対象となりえます。